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?. 質問への回答
1996年9月23日
1996年6月11日付、貴信に添付された質問への回答として、次の通り通知したい。

 

1. (船舶の安全のための構造・設備を規制する法令)
「カナダ船舶法」(Canada Shipping Act)及び関係規則と「北極海汚染防止法」及び関係規則とが、船舶の構造・設備を含めて、カナダにおける“船舶”(Si叩i?)を規制する基本的な法令である。添付の物はこれらの出版物を得る一覧であり、また、カナダ海上輪送法に基づく規則の包括表である。これらの法令がインターネットhttp://www.tc.gc.ca.に乗っていることも分かるであろう。

 

2. (同法及び関連規則の制定、改正をする組織及び検査を実施する組織)
これら法令の要件は、カナダ運輸省の安全保安グループの船舶検査理事会によって実行あるものにされる。我々はそのグループ内で組織改編中であるが、同規則の最終的な責任と執行の権限は運輸省に残ることになる。この組織再瀬のため、組織図を送ることは困難である。多分10月に来られた時には組織も固まっているであろう。

 

3. (船級協会との検査の分担及び根拠法令と条文)
我々は、承認した船級協会には次の権限を付与している。
1. 満載喫水線証書の発給
2. カナダ国外にある船舶に対する北極海汚染防止証書の発給
3. 国際油濁防止証書の発給
4. 内陸水面を航行する船舶の或る等級の船体及び機関の検査。ただし、このオプションを船主が利用できるのは船齢20年まで。
5. トン数測度。
6. カナダ籍船の、カナダ国外にある闇の船体、機関、設備の検査。
以上の委譲した権限の多くは、船級協会とカナダ国運輸省のいずれを選ぶかは船主の選択の自由である。
船舶検査の船級協会へのより広い委任も検討されている。また、自主検査の導入も考慮中であり、それは船主が検査を実施し、運輸省はその行為を監査するものである。

 

 

 

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